➣被保険者の資格取得基準(4分の3基準) 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所に雇用される短時間労働者のうち、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の労働者(フルタイム正社員)の4分の3以上であれば、社会保険に加入します。 ➣被保険者数が常時51人以上の事業所における資格取得基準...
福岡県の2024年の最低賃金は992円で決定しました。10月より変更になります。10月支給の給与から新しい最低賃金を下回らないように対応しなければなりません。 【最低賃金額以上かどうかを確認する方法】 (1) 時間給制の場合 時間給≧最低賃金額(時間額) (2) 日給制の場合 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額) (3) 月給制の場合...
2024/04/01
労働者数が40人以上の会社は、雇用する労働者に占める障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者)の割合を2.5%以上にする義務があります。労働者が40人に近い会社は理解しておく必要があります。...
労働契約の締結時・更新時の労働条件明示項目が追加されます。 ①就業場所・業務の変更の範囲ー雇入れ後に転勤があるのか、ある場合の異動範囲 ②更新上限の有無と内容ー通算契約期間または更新回数の上限 ③無期転換申込機会 ④無期転換後の労働条件 既定の書面交付による明示条件 ・労働契約の期間(期間の定めの有無) ・契約更新の有無、更新基準の内容...
労働時間は原則1日8時間、1週40時間までと定められています。この法定労働時間を超えて労働させた場合が法定時間外労働となり、割増賃金(25%以上)の対象となります。同じく休日は1週間に1日以上または4週間を通じて4日以上付与しなければなりません。この法定休日に労働させた場合が法定休日労働となり、割増賃金(35%以上)の対象になります。深夜の時間帯(22時~5時)に時間外労働、休日労働をさせた場合は、さらに25%以上の率を加えた割増賃金を支払わなければなりません。会社が労働者に法定の時間外労働や休日労働をさせるには、36協定を締結し、労働基準監督署へ届出をする必要があります。36協定は毎年更新し、提出する必要があります。 1か月に60時間を超える法定時間外労働に対し、会社は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。 ※副業・兼業は労働時間を通算します。各社の労働時間は法定労働時間内でも、通算すると法定労働時間を超える場合、割増賃金の支払義務は、原則として後から労働契約を締結した事業主が負います。
厚生年金保険・健康保険の特定適用事業所の企業規模が拡大されます。 500人超企業⇨100人超企業へ。 ※令和6年10月からは50人超企業へ再拡大。 そして 勤務期間要件の取扱いが見直しされます。 以下➀②の場合、社会保険適用になります。 ➀当初の雇用期間2か月以内であっても、「更新される旨」が就業規則や雇用契約書に明示されている場合...
老齢年金を繰上げ受給する際の1月当たりの減額率が0.5%から0.4%に引き下げられます。 年金は原則65歳から満額受給ですが、65歳になる前に、生活が苦しい、寿命は分からないので早めに受け取りたい、など諸事情による希望で早目に繰上げ受給できます。繰上げをすると受取額は減額されます。...