福岡県の2024年の最低賃金は992円で決定しました。10月より変更になります。10月支給の給与から新しい最低賃金を下回らないように対応しなければなりません。 【最低賃金額以上かどうかを確認する方法】 (1) 時間給制の場合 時間給≧最低賃金額(時間額) (2) 日給制の場合 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額) (3) 月給制の場合...
労働契約の締結時・更新時の労働条件明示項目が追加されます。 ①就業場所・業務の変更の範囲ー雇入れ後に転勤があるのか、ある場合の異動範囲 ②更新上限の有無と内容ー通算契約期間または更新回数の上限 ③無期転換申込機会 ④無期転換後の労働条件 既定の書面交付による明示条件 ・労働契約の期間(期間の定めの有無) ・契約更新の有無、更新基準の内容...
労働時間は原則1日8時間、1週40時間までと定められています。この法定労働時間を超えて労働させた場合が法定時間外労働となり、割増賃金(25%以上)の対象となります。同じく休日は1週間に1日以上または4週間を通じて4日以上付与しなければなりません。この法定休日に労働させた場合が法定休日労働となり、割増賃金(35%以上)の対象になります。深夜の時間帯(22時~5時)に時間外労働、休日労働をさせた場合は、さらに25%以上の率を加えた割増賃金を支払わなければなりません。会社が労働者に法定の時間外労働や休日労働をさせるには、36協定を締結し、労働基準監督署へ届出をする必要があります。36協定は毎年更新し、提出する必要があります。 1か月に60時間を超える法定時間外労働に対し、会社は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。 ※副業・兼業は労働時間を通算します。各社の労働時間は法定労働時間内でも、通算すると法定労働時間を超える場合、割増賃金の支払義務は、原則として後から労働契約を締結した事業主が負います。