年金法 · 2022/04/01 年金の繰上げ減額率の改定2022.4~ 老齢年金を繰上げ受給する際の1月当たりの減額率が0.5%から0.4%に引き下げられます。 年金は原則65歳から満額受給ですが、65歳になる前に、生活が苦しい、寿命は分からないので早めに受け取りたい、など諸事情による希望で早目に繰上げ受給できます。繰上げをすると受取額は減額されます。 減額率が0.4%に緩和されるのは昭和37年4月2日以降生まれた方が対象です。 tagPlaceholderカテゴリ: