厚生年金保険・健康保険の特定適用事業所の企業規模が拡大されます。
500人超企業⇨100人超企業へ。
※令和6年10月からは50人超企業へ再拡大。
そして
勤務期間要件の取扱いが見直しされます。
以下➀②の場合、社会保険適用になります。
➀当初の雇用期間2か月以内であっても、「更新される旨」が就業規則や雇用契約書に明示されている場合
②同一事業所に同一勤務条件者が更新により当初の期間を超えて雇用された実績がある場合
また、
短時間労働者の社会保険適用条件から、勤務期間1年以上見込が撤廃され、
週20時間以上、月額8.8万以上、学生でないこと、
の3つの条件で適用となります。
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