➣被保険者の資格取得基準(4分の3基準)
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所に雇用される短時間労働者のうち、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の労働者(フルタイム正社員)の4分の3以上であれば、社会保険に加入します。
➣被保険者数が常時51人以上の事業所における資格取得基準
2024年10月より、4分の3基準を満たしていなくても、次の基準を満たせば、社会保険に加入します。
労働時間要件 |
週所定労働時間20時間以上 ※残業時間は含まれません。 |
賃金要件 |
月額8.8万円(年収106万)以上 |
勤務時間要件 |
2か月を超える雇用見込み |
学生除外要件 |
昼間学生ではない |
被保険者数が50名以下の事業所は、これまで通り、4分の3基準で社会保険の加入を判断します。
➣社会保険の加入と「年収の壁」
労働者の収入が、健康保険の被扶養者認定基準(年収130万)や短時間労働者の資格取得基準(年収106万)を超えてくると、勤務先の社会保険が適用されます。その結果、厚生年金に加入でき、将来の年金額を増やせるメリットがありますが、社会保険料の本人負担が発生し、手取り額が減少します。
また、労働者の収入が、所得税の被扶養者認定基準(年収103万)を超えてくると、所得税が控除され、手取り額が減少します。
手取り収入が減少することを懸念する労働者は、基準を超えないように労働時間を調整する場合があり、この収入等の基準が「年収の壁」と呼ばれています。
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103万の壁 |
106万の壁 |
130万の壁 |
対象 |
所得税の被扶養者 |
被保険者数が常時51人以上の事業所に雇用される健康保険の被扶養者 |
健康保険の被扶養者 |
収入 |
交通費の非課税部分を除いた課税所得 |
基本給と諸手当(賞与、残業時の割増賃金、通勤手当等を除く) |
割増賃金、賞与等を含むすべての収入 |
判断基準 |
その年の12月31日の現況で控除対象扶養親族などの判定(年末調整では、扶養控除や配偶者控除は、最後の給与を支払う日の現況で判断 |
労働契約を締結した時点で適用の有無を決定(残業割増手当等によって年収106万以上となっても社会保険の適用には影響しない |
健康保険組合(協会委けんぽ)が実施する収入確認時点において前年度の所得証明書類等を確認し、その後1年間の収入見込みを判断する |
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