福岡県の2024年の最低賃金は992円で決定しました。10月より変更になります。10月支給の給与から新しい最低賃金を下回らないように対応しなければなりません。
【最低賃金額以上かどうかを確認する方法】
(1) 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
賃金が最低賃金以上であるか確認する際、賃金とするのは「毎月支払われる基本的な賃金」です。例えば、みなし残業による固定残業代などが支払われている人もいます。そのほか、基本給のほかに支払われる手当には、資格手当や夜勤手当、通勤手当などさまざまな種類があります。これらすべてを賃金に含めて、前述の計算式と同じように計算するわけではありません。
所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金は、最低賃金の対象とはなりません。そのため、月給に固定残業代が含まれている場合は、月給から固定残業代を除外し、固定残業代を除いた月給を時間給換算し、最低賃金と比較します。さらに、固定残業代自体が最低賃金を下回っても違法になるため、固定残業代が最低賃金以上かを確認する必要があります。
固定残業代÷(固定残業時間×1.25)≧最低賃金額(時間額)
例えば、固定残業代が3万円(固定残業時間30時間)と設定されているようなケースでは、30,000÷(30×1.25)=800円となり、800円が最低賃金以上であるかをチェックする必要があります。
賃金が最低賃金以上かどうか確認する際の計算において、通勤手当、家族手当、精勤手当、残業手当、は除外します。
コメントをお書きください