労働時間は原則1日8時間、1週40時間までと定められています。この法定労働時間を超えて労働させた場合が法定時間外労働となり、割増賃金(25%以上)の対象となります。同じく休日は1週間に1日以上または4週間を通じて4日以上付与しなければなりません。この法定休日に労働させた場合が法定休日労働となり、割増賃金(35%以上)の対象になります。深夜の時間帯(22時~5時)に時間外労働、休日労働をさせた場合は、さらに25%以上の率を加えた割増賃金を支払わなければなりません。会社が労働者に法定の時間外労働や休日労働をさせるには、36協定を締結し、労働基準監督署へ届出をする必要があります。36協定は毎年更新し、提出する必要があります。
1か月に60時間を超える法定時間外労働に対し、会社は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
※副業・兼業は労働時間を通算します。各社の労働時間は法定労働時間内でも、通算すると法定労働時間を超える場合、割増賃金の支払義務は、原則として後から労働契約を締結した事業主が負います。
コメントをお書きください